さとう特許商標事務所

タイトル
AIの発明とその名称 : 特にシステム

本文
AIコアの発明(AIアルゴリズムの発明)のうちで、重要な発明(例えば、トランスフォーマーのような)の特許請求の範囲の記載を確認すると、その名称(日本の請求項の記載の最後の部分です。)については、特徴があります。

AIアルゴリズム発明の重要なものは、グーグルなどの外国の出願人が多いので、最初に出願された国の特許制度に合わせた記載になっているものが多いようですが、注目すべき点も多いです。

物の発明のカテゴリでは、「システム」が良く見られます。

例えば、

ニューラルネットワークシステム

一連のニューラルネットワーク層を備え、ニューラルネットワーク層のシーケンスは、○○であるニューラルネットワークシステム

1つまたは複数のコンピュータによって実行されると、1つまたは複数のコンピュータに、複数の入力特徴を含む機械学習入力を処理するための結合された機械学習モデルを実装させる命令を格納する1つまたは複数のコンピュータおよび1つまたは複数の記憶装置を含むシステム

などのような記載です。

最後のシステムの記載は、複数のコンピュータに機械学習モデルを実装させる点を特に意識しているのでしょうか。
クラウドなどでの実装も確実にカバーしようとしているように感じます。

また、「モデル」や「1または複数のコンピュータに下記の命令を実行させるコンピュータプログラム製品」などの名称もありました。

AI関連の発明のうち、物のカテゴリの発明では、「装置」「プログラム」に限らずに、「システム」をよりうまく使うようにするのがポイントかもしれません。


「1または複数のコンピュータ」や「1または複数のプロセッサ」の表現は、結構重要のようです。

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作成日時
2024年6月17日16:46

更新日時
2024年6月17日16:46