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AI関連発明のモデルの発明
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モデルと言うと、統計のモデリングとか、線形回帰モデルやベイズモデルとかを思い起こします。
AI分野でもモデルという言葉が使われますが、AI分野では、いろいろな意味で使われているようです。
AI分野で、AIをつくる側から見ると、モデルと言えば、いわゆる機械学習モデルのことが多いのではないでしょうか。機械学習モデルは、「基盤となるモデル」を意味したり、「学習済みモデル」を意味することが多いようです。単に「モデル」と言えば、両方のことを言っているようです。実際に、AIのプログラミングでは、モジュールから読み込む際に、modelを指定したりします。
一方、
特許の分野(日本)では、「モデル」がプログラムであれば、発明として認められて、特許になる場合があります。
特許庁によれば、
「請求項の末尾が「プログラム」以外の用語(例えば、「モジュール」、「ライブラリ」、「ニューラルネットワーク」、「サポートベクターマシン」、「モデル」)であっても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、請求項に係る発明が「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」として扱われる。」
とされています。(付属書B 第1章 コンピュータソフトウェア関連発明)
ここ何年かで、AI関連発明で、発明ではないと拒絶理由が通知されて、その後、特許された「モデル」(請求項の末尾がモデルとなっているもの)を見てみると、単に「モデル」というのもありますが、「学習済みモデル」または「学習モデル」というのが多いようです。
「機械学習モデル」もありましたが、「文字認識モデル」、「欠陥判定モデル」、「異常原因特定モデル」、「予測モデル」、「対象属性表現生成モデル」というのもありました。「機械学習結果」などというのもありました。
1つの特許に、「プログラム」クレームと「モデル」クレームとが含まれているものもあります。
一部には、「プログラム」クレームと「モデル」クレームとがほぼ重なっているものもありますが、
学習の処理について「プログラム」クレームとして、学習済みモデルについて「モデル」クレームとしているものが多いようです。
うまいこと使い分けると、特許の権利の幅が広がりそうです。
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作成日時
2024年6月10日14:38
更新日時
2024年6月10日14:38